人材派遣とはどういったものか
人材派遣は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)によって「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定められています。つまり、「労働者が雇用契約を結ぶ会社」と「実際に仕事をする会社」が別であるということを表します。
正社員やパート従業員は企業と直接雇用契約を結んで働くことになりますが、派遣スタッフが雇用契約を結ぶのは派遣会社です。しかし、指揮命令については派遣先企業から受けることになります。
給与の支払いや福利厚生については、派遣スタッフは派遣先の企業ではなく雇用元である派遣会社から支払われます。派遣先企業は派遣スタッフの稼働時間あたりの時間単価としての派遣料金を支払うことになります。
また、人材派遣には契約期間の上限があり、以下のような制限があります。
・労働者個人単位の期間制限:派遣先の事業所における同一の組織単位において、同一の派遣労働者を受け入れることができる期間は原則として3年まで
・派遣先事業所単位の期間制限:同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は原則として3年まで
似ているけど違う「紹介予定派遣」
人材派遣のなかには派遣期間後に直接雇用されることを前提とする、紹介予定派遣があります。
一般的に派遣と呼ばれている、仕事があるときのみ雇用契約を結ぶ働き方は登録型派遣(一般労働者派遣)であり、紹介予定派遣について「後で直接雇用になるのに派遣?」と混乱することもあるでしょう。
そのほかにも、人材派遣と混同してしまいがちなものに「人材紹介」と「請負」が挙げられます。紹介予定派遣と人材派遣だけでなく職業紹介なども相まって複雑になっていますので、間違えのないように注意してください。